生駒市議会 2022-12-05 令和4年第7回定例会(第2号) 本文 開催日:2022年12月05日 また、厚労省の問答第5の2では、扶養義務者が生活保持義務関係にある者以外であるときは個別の慎重な検討を行い、扶養の可能性がないものとして取り扱って差し支えないとしています。生活保持義務関係にある者というのは、夫婦及び未成熟の子に対する親であり、それ以外の者というのは直系血族及び兄弟、姉妹なんですが、これは扶養の可能性がないものとして取り扱って差し支えないものとされております。